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テロ等対応費用保険金とは(テロ等対応費用補償特約)
※印を付した用語については、「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※を付しています。)
- 保険金をお支払いする場合
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旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為(*)または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
(*) 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
- 保険金のお支払額
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被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(*)をお支払いします。ただし、保険期間を通じ10万円(テロ等対応費用保険金額)がお支払いの限度となります。
ア. 交通費
イ. 宿泊施設※客室料
ウ. 国際電話料等通信費
(*) 社会通念上妥当な金額または保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金をお支払いしません。
(注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
- 保険金をお支払いしない主な場合
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● 次の原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 被保険者に対する刑の執行
- 戦争・その他の変乱※(テロ行為による費用は、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
など